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賃貸借契約を行う前にお読み下さい。
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賃貸物件を借りる契約を行う際、敷金として家賃の何カ月分かを賃借人から賃貸人に預け入れるのが一般的です。
そして、この敷金が契約終了(退去)時にどのくらいの額が返還されるかについて賃貸人(又は賃貸管理業者)と賃借人の間で主張が異なり、トラブルが発生しています。
敷金精算は、退去の際に家賃滞納や入居者の過失等による損害があれば、その損害額を敷金から差し引いて残額を返還するというのが原則となります。
しかし、賃貸物件を借りる際の契約の中には、過失等の有無にかかわらず一定の補修費の負担を賃借人に課す特約や、敷金から一定額を差し引くという特約(敷引き)が見られます。
こうした特約は当事者間で合意があれば、原則として有効であると解釈(契約自由の原則)されますが、消費者契約法等に照らしてこれら特約が有効か無効かは個々のケースで判断されています。
宅建協会は、国土交通省の策定した「原状回復をめぐるガイドライン」をベースに敷金精算が行われるよう約4,500の会員業者、さらに会員業者を通して賃貸人に呼びかけています。
また、敷引き特約(敷金から退去の際に一定額を差し引く方法)に関しましては、敷引きの精算方法を説明し、その敷引き額が決して過度な負担額でないように、そして賃借人に十分納得してもらった上で契約を締結するように指導しています。
また、事情により数カ月の短い期間で退去する場合には、当初契約で定めた敷引き額を減額するなど、考慮するよう指導しています。
これから建物賃貸借の契約を行う方は、まず契約締結前にどういった賃借人負担の特約があるかを確認し、条件として合うか合わないか、そして疑問があれば納得のいくまで説明を求め、特約の内容を十分理解して契約をするようお願いします。契約にあたっては特約等の賃貸条件に関して、交渉の余地があれば交渉し、 余地がなければ条件に合う他の物件を探すのもよいでしょう。
宅建協会では毎週月、水、金の10時〜15時まで不動産無料相談所を開設していますので不動産売買の取引も合わせて、できるだけ契約を行う前に是非お訊ね下さい。
宅建協会の無料相談所 福岡県不動産会館2F
(福岡市東区馬出1-13-10)
TEL:092-631-2103
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