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利益相反管理方針

利益相反管理方針

第 1 章 総則

(目的)

第1条 本方針は、顧客本位の業務運営を確保し、当社の役職員および代理店等が保険契約者その他顧客の利益を不当に害することのないよう、利益相反の可能性がある取引・行為を適切に管理する体制を整備し、健全かつ適正な業務運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 本方針における「利益相反取引等」とは、以下のいずれかに該当するものをいう。

1. 当社または当社の役職員が、自己または第三者の利益を優先し、顧客の利益と相反する可能性がある取引・行為

2. 顧客同士の利害が対立する場合に当社が一方の利益に偏り、他方に不利益を与える可能性がある取引・行為

3. 関連会社等との取引によって、顧客の正当な利益が損なわれるおそれのある行為

(適用範囲)

第3条 本方針は、当社の全役職員および当社と契約関係にある代理店その他業務委託先に適用する。

第 2 章 管理体制

(統括責任者)

第4条 利益相反管理の統括責任者はコンプライアンス統括責任者とする。

2. 統括責任者は、利益相反の識別・評価・管理措置の実施状況を統括し、少なくとも年1回、取締役会へ報告する。

3. 重大な利益相反事案については、速やかに取締役会へ報告し、是正措置の承認を得る。

(関係部門との連携)

第4条 営業部門、商品開発部門、募集管理部門等は、利益相反の可能性がある事項を認識した場合、速やかにコンプライアンス部門へ報告し、連携して対応する。

第3章 利益相反取引等の管理措置

(識別・評価)

第5条 利益相反の可能性がある取引・行為については、以下の基準により識別・評価する。

1. 利益が自己または特定の第三者に帰属し、顧客の不利益となる可能性があるか

2. 取引相手との関係性(親族、出資、雇用関係等)

3. 経済的インセンティブの存在

4. 公正な意思決定や価格形成が妨げられていないか

(管理措置)

第6条 識別された利益相反取引等については、以下の措置を講じる。

1. 情報の隔離(インフォメーション・バリア)

2. 担当者の変更または業務分離

3. 顧客への十分な説明・書面による同意の取得

4. 必要に応じ取引の中止または第三者による監視・承認の導入

5. 顧客に重大な影響を与える場合は、取締役会承認

第 4 章 役職員・代理店管理

(役職員の義務)

第7条 役職員は、自己または特定第三者の利益を優先させてはならず、業務上知り得た情報を私的利益のために使用してはならない。

(代理店管理)

第8条 当社は、代理店契約および教育研修を通じ、本方針の内容を周知徹底する。

2 代理店において利益相反の可能性が認められる場合、当社は改善指導または必要な措置を講じる。

(通報体制)

第9条 役職員および代理店は、利益相反の疑いのある行為を認知した場合、速やかにコンプライアンス責任者に報告する。

第 5 章 記録・教育・監査

(記録・保存)

第10条 利益相反の識別・評価・管理措置に関する記録を作成し、原則5年間保存する。

(教育・研修)

第11条 利益相反管理に関する教育を定期的に実施し、新任者には初期研修を行う。

(内部監査)

第12条 内部監査部門は、本方針の遵守状況を年1回以上監査し、その結果を取締役会へ報告する。

第 6 章 その他

(規程との整合)

第13条 本方針の運用に当たっては、利益相反管理規程および関連規程(コンプライアンス規程、募集管理規程等)と整合を図る。

(改廃)

第14条 本方針の改廃は取締役会の承認をもって行う。

付則

本方針は、令和8年6月8日より施行する。

令和8年6月8日 ふれんず少額短期保険株式会社 代表取締役 諸隈 達也